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お米トレーサビリティー法が開始

何年か前の事故米のことを踏まえ、お米に関する法律が整備されました。
遅すぎなのではないかと思います。
だからこそ、抜け道を常用することになっていたんでしょう。。

「米穀等の取引等に係る情報の記録および山地紹鴎の伝達に関する法律」(米トレーサビリティー法)

対象品目になるのは・・
お米 米粉、米麹等の中間原料 
米飯類(ご飯、弁当、おにぎり)
米加工品(もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留焼酎、みりん)

取引の情報の記録、10月1日から 産地情報の伝達は23年7月1日から、

問題が発生した時に、流通ルートが速やかに判明できること。
一般消費者に材料の産地情報の伝達が目的です。

対象事業者は生産者はもちろんのこと、お米、お米の加工品の販売、輸入、加工、製造または提供を
行う事業者です。

意外にお米などは、安いものになると、ブレンドされているという話も聞きます。
出所がわからないものは、それなりに扱われ、無責任に販売されていることが多いと聞きます。
そのようなことを正す意味でも、今回の法律は必要だったのだと思いますが、
もっと早く、目を向けるべきなのでは・・と

事故米が発覚したときでも、卵焼きの加工品は全国の学校給食に使用されています。

これを機会に皆様も 表示をみてください。
国産だから安全・・とは言えません。
自分が買う品物が、どのようなものか確認して買う。大切なことです。

生産地に目を向けることが農業の発展にもつながり、

良い食のサイクルが生まれるようにしていきたいですね。
↓Chaviの田んぼです。

お米トレーサビリティー法が開始_d0160225_9554258.jpg

by chavipelto | 2010-06-05 09:55 | 農の法
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